会則

名称

第1条
この会は美しい湖国をつくる会と称する。

事務所

第2条
この会の事務所は大津市に置く。

目的

第3条
この会は、琵琶湖をはじめ、湖国のすぐれた自然環境を保全するため、滋賀県自然保護憲章を規範とし、県民一人ひとりの実践をもとに環境保全に関する県民運動を推進することにより、美しく住みよい郷土をつくることを目的とする。

事業

第4条
この会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
1)自然環境保全に関する県民意識の高揚
2)自然環境保全に関する実践活動の推進
3)良好な生活環境をつくるための地区組織活動の促進
4)その他、この会の目的達成のために必要な事業

会員

第5条
この会の会員は、次の各号に掲げるものとする。
1)各市町単位で設置され本会の趣旨に賛同する団体(支部) (以下「構成団体」という。)
2)その他本会の趣旨に賛同する県域で活動する団体 (以下「賛同団体」という。)

入会、退会

第6条
会員は入会または退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

役員

第7条
この会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 2名
3)理事 若干名
4)監事 2名
会長は、理事のうちから常務理事若干名を選任することができる。

役員の選出

第8条
会長および副会長は、理事の互選による。
2 理事および監事は、総会において選任する。

役員の職務

第9条
会長は、この会を代表し会務を総理するとともに会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、この会の重要事項を審議する。
4 監事は、この会の財務を監査する。

役員の任期

第10条
役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
ただし、役員の欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

評議員

第11条
この会に評議員を置く。
2 評議員は第5条に規定する構成団体および賛同団体ごとに、各1名ずつ選出する。

会議

第12条
この会の会議は、総会および理事会ならびに常務理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、会長が毎年1回、これを招集し臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。
3 理事会および常務理事会は必要に応じて会長が招集する。

構成

第13条
総会は、役員および評議員の総数の2分の1以上の出席で成立し、
出席者の過半数の同意をもって議決する。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立し出席者の過半数の同意をもって議決する。
3 やむを得ない理由のために総会または理事会に出席できない役員及び評議員は、総会または理事会の他の出席者を代理人として委任し、または委任状を提出することができる。
この場合において、前2項の規程については出席したものとみなす。
4 自然災害等により総会または理事会を開催できない場合、会長は会員に対し書面に対する表決を求めて理事会または総会の議決に代えることができる。

議決事項

第14条
総会は、次に掲げる事項を議決する。
1)役員の選任
2)事業計画および実施報告
3)歳入歳出予算および決算
4)規約改正
5)その他重要な事項
2 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
1)総会において決した事項の執行に関する事項
2)総会に付すべき事項
3)その他、総会の議決を要した事項で会務の執行に必要な事項
3 常務理事会は、理事会の審議事項のうち、定例的または緊急を要する事項もしくは理事会において特に必要と認めた事項を審議する。

経費

第15条
この会の運営に要する経費は、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。

会計年度

第16条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

会費

第17条
この会の会員は、次に定める会費を納入するものとする。ただし、口数は随意とする。
年額 1口 5,000円
2 前項にかかげる会費について、特に必要と認めるときは、理事会の承認を得て軽減し、または免除することができる。

職員

第18条
この会の事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2 前項の事務局職員は、会長が任命する。

委任

第19条
この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この会則は、昭和46年3月2日から施行する。
昭和48年 4月 9日一部改正
昭和50年 6月 4日一部改正
昭和59年 5月29日一部改正
平成18年 5月22日一部改正
平成28年 5月23日一部改正
令和 2年 6月 1日一部改正